夫婦で遺言を作成するときのポイント
今回は夫婦で遺言を作成する際のポイントについてお話したいと思います。
夫婦で遺言を作成する場合には、私が取り扱った事例では、大きく分けて3つのケースごとでポイントが異なります。
①子供がいない夫婦の場合②子供がいる夫婦で不動産がある場合③子供がいる夫婦で不動産がない場合の3つのケースで注意すべきポイントについてお話していきます。
子供がいない夫婦の場合
1 子供がいない夫婦の場合
私が取り扱った子供がいない夫婦のケースでは、他の夫婦に全て財産がいくようにする内容の遺言を作成することが圧倒的に多かったです。
ただ、皆様が見落としているのが、最後に残された一方の夫婦の方が亡くなった場合の財産の行き先です。最後の財産の行き先についても書いておくことが必要です。
もちろん、最後の財産の行き先を記載していなくても、法律通りに遺産が分けられることにはなります。しかし、せっかく夫婦で大切に残してきた財産なのですから、
お世話になった特定の親族にたくさんあげるとか、場合によってはどこかの団体に寄付するなど、最終的な財産の行き先まで記載しておくと大変有意義かと思います。
また、お子様がいない夫婦の場合には、最後に残された夫婦が亡くなった場合にはその方の財産を詳しく把握している親族の方がいないケースも多く、残された相続人も困ってしまったり、その後の手続がとにかく大変になってしまうことも多いです。
そのため、最後の残された夫婦の方が最後に残った財産の行き先を定めた上で、遺言執行者を指定して遺言通りに財産を分けてもらうようにしておくこともポイントになります。遺言執行者を指定しておくことで、最後に残った財産をスムーズにあげたい人や団体に引き継ぐことができます。
よって、子供がいない夫婦の場合には、最後に残された夫婦の方が亡くなった場合の最後の財産の行き先まで記載しておくこと、また、遺言執行者を指定して最後の残った財産を遺言の内容通りに分ける手続をしてもらうようにしておくことがポイントです。
余談ですが、子供がいない夫婦の場合には、夫婦の一方が亡くなった場合には、もう一方の配偶者だけでなく、亡くなった方の夫婦の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が亡くなっている場合には姪甥)も相続人になります。夫婦で遺言を作成しておけば、残された配偶者にだけ遺産をいくようにできるので遺言を作成しておくことが必須のケースといえるでしょう。
子供がいる夫婦で不動産がある場合
2 子供がいる夫婦で不動産がある場合
私がこれまで遺言を作成したケースのうちで、子供がいる夫婦で不動産をお持ちのケースの遺言を作成した際のポイントについてお話していきます。
このケースのポイントは、ずばり「不動産を子供の共有にしないこと」になります。共有というのは、例えば、子供が2人いた場合に、2分の1ずつの共有持分として分けることを意味します。
それでは、なぜ「共有」にしない方がいいのか?
それは、「共有」にすると何かとその後が面倒なことが起こってくる可能性が高いからです。例えば、不動産を売ろうと思っても、共有者全員の了解がないと売ることができません。また、共有している人の誰か一人がその不動産に住んだり、利用したりしている場合には、他の共有者が不満を持ちやすくなるなど、不公平感が生じてもめ事の種になります。
そんなわけで、私が子供がいる夫婦の方が不動産をお持ちの場合には、まず不動産を共有にしないことを絶対的にお勧めしています。
それでは、不動産の分け方については、具体的にはどのように遺言に書いた方がいいのか?
私がお勧めのパターンは2つあります。
1つは、子供のうちの誰か一人に相続させるパターンです。このパターンのメリットは、シンプルでわかりやすいというメリットがありますが、他の子供とのバランスをいかにとるかということがポイントになってきます。預貯金などの金融資産をたくさんお持ちの方は、それでバランスをとれるのですが、不動産以外に目立った財産がない場合には、悩ましいところです。
もう1つは、不動産を売却した上で、売却代金を子供達に割合で分けるパターンです。このパターンのメリットは、お金のいったん変えることで子供達に分ける割合も自由に決められること、また、不平等が生じにくいという点です。一方で、不動産が売却してなくなってしまうので、不動産をそのままの状態で子供に残したいという意向が強い場合には選択しづらいかもしれません。
子供がいる夫婦で不動産がない場合
3 子供がいる夫婦で不動産がない場合
最後に、子供がいる夫婦で不動産がない場合のケースで、私が取り扱ってきたケースのポイントをお話します。
これは、不動産がある場合も共通するポイントではあるのですが、相続税がかかるかどうか、相続税がかかるならどのくらいかかってくるのかを事前にシュミレーションすることです。
なぜなら、子供がいる夫婦の場合には、遺言の書き方によっては、将来的に子供達が負担する相続税を数百万単位で節税できるチャンスがあるからです。折角、夫婦で築いた財産なのですから、相続税のシュミレーションをした上で、少しでも多く子供達の残せるように工夫することをお勧めします。相続税の節税の観点からは、私の経験上、夫婦の両方が健在の場合には、遺言作成による節税のメリットを受ける余地が広がる傾向にあると思います。
以上のようなケース別のポイントを頭に置きながら、遺言作成を検討してみてください。
その際は、私が開発した遺言自動作成ツール『スマウィル』を是非ご活用いただければと思います。