相続における口座凍結は、どのような場合に起こるのか
1 はじめに
今回は相続が発生した場合に必ずと言って良いほど発生する銀行預金口座の口座凍結について説明したいと思います。
私が法律相談をこれまでしてきた中で、亡くなった方の銀行預金口座がどのような場合に凍結されるのか、亡くなった方の銀行預金口座から一切お金を引き出したりしてはいけないのかといった質問を受けることが多かったように思います。
今回は完全に一般の方向けの記事になりますので、相続が発生したばかりの方などに是非参考にしていただければと思います。
2 どのような場合に口座凍結されるのか
亡くなった方の銀行預金口座が凍結される、といった話は多くの方が耳にしたことはあるのではないでしょうか。
ちなみに、「口座凍結」といった状態は具体的にどのような状態かというと、「その口座に入金ができない・その口座から出金ができない・通帳の記帳ができない」といったような状態だと個人的に理解しております。つまり、何もできない状態です。
まず、亡くなった場合に亡くなった方の名義の銀行預金口座が自動的に凍結されるのかというと、自動的に凍結されるということはありません。そのため、亡くなった後でも、亡くなる前に使用していたキャッシュカードや通帳を使ってATMでお金を出金したり、入金や送金をしたりすることもできます。
では、どのような場合に口座凍結がされるのでしょうか。
典型的なケースとしては、相続人の方が銀行に口座名義人が亡くなったことを伝えた場合には、口座が凍結されます。電話で伝える場合や、銀行窓口で伝える場合でも同じように口座凍結されます。このケースで最も多いのは、銀行預金を解約する手続を進めるにあたって金融機関に相続書類を取り寄せるための連絡することによって口座が凍結されるパターンだと思います。
また、相続人以外の第三者による報告や、金融機関が何かのきっかけで独自に口座名義人が亡くなったという情報を入手することによって口座が凍結されるケースもあります。
口座凍結がされる場合は先の2パターンが典型ですが、これといった決まった法律はなく、最終的には各金融機関の判断になります。
以上をまとめると、口座名義人が亡くなったからといって自動的に口座凍結されるわけではないが、金融機関に報告をしないまま放置していても金融機関の判断で口座凍結される場合もある、ということになります。
3 口座凍結をする場合の注意点
いったん口座凍結がされてしまうと、やっぱり間違いだったと言っても口座凍結が解除されないことがほとんどだと思います。
口座によっては、色々な費用が口座引落になっていることもあると思いますので、口座の状況に応じて口座凍結のタイミングには注意をする必要があります。場合によっては、口座凍結の連絡をする前に支払先に連絡をしておいて、口座引落ではなく請求書を送ってもらうように手配をしておいた方がスムーズな場合もあるでしょう。
また、葬儀費用などもまとまったお金を相続人が準備したり立て替えたりすることが難しい場合には、口座凍結されて口座から出金ができなくなる前に、ある程度まとまった現金を出金しておく必要がある場合もあります。その場合に間違って先に金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝えてしますと、まとまった現金が出金できなくなってしまうことになるので注意が必要です。
4 口座凍結される前に出金していいのか
口座凍結に関連してよく質問を受けるのが、亡く名なった方の銀行預金口座から葬儀費用や部屋の片付け費用などで必要となるお金を出金してはいけないのか、という相談です。
基本的には、亡くなったあとに正式な相続手続をしないでキャッシュカードや通帳などでまとまった現金を出金することはNGです。ただ、相続権を持っている人が全員納得している場合には、口座凍結される前に口座からまとまった現金を出金しても問題ありませんし、現実問題として口座凍結前に葬儀費用などをまとめて出金するようなことは比較的よく行われている印象です。特に、亡くなった方の相続で揉めていないような円満な事案では緩やかに考えてもいいのかなと思います。
一方で、亡くなった方の遺産相続で揉める可能性がある事案では、勝手に出金した金額やその使い道をみぐって争いやトラブルが発生するリスクもありますので、誰かが反対しそうな可能性がある場合には、口座名義人の方が亡くなった後にまとまった出金をすることはできるだけ控えることをお勧めします。