ゆうちょ銀行における相続手続の注意点

ゆうちょ銀行の口座名義人が亡くなった場合、その口座を解約する手続きは他の金融機関と比べて少し複雑です。以下では、一般の方にもわかりやすく、具体的な手順や必要書類について説明します。

1.最寄りのゆうちょ銀行窓口にて相続確認表と相続貯金等記入票を提出

最初の行う手続としては、ゆうちょ銀行のホームページから相続確認表と相続貯金等記入票をダウンロードして、記入例を参照しながら必要事項を記入していきます。
そして、店頭で相続確認表と相続貯金等記入表を提出する際に、亡くなったことを亡くなったことを証明する戸籍謄本等を持参する必要があります。また、通帳があれば通帳も念のため持参すると窓口で何か確認を求められたときにスムーズです。

また、亡くなった方との関係を示す戸籍謄本や身分証も念のため持って行くといいかと思います。何回も手続をやっていて思うのが、担当者によって対応や求められることも違うことがある印象で、手続に詳しくない担当者の場合には余分な書類を求められたりすることもありますので、念のためお手持ちの関係資料は全て持参することをお勧めします。

2.必要書類と貯金等相続手続請求書を提出

相続確認表と貯金等相続貯金等記入票を提出すると、およそ2週間程度で以下の書類がゆうちょ銀行の相続センターから届きます。

・必要書類一覧表 
・必要書類のご案内 
・委任状 
・貯金等相続手続請求書(記載例もあり) 
・封筒(手続時に窓口へ持ち込むもの)

    必要書類や貯金等相続手続請求書の記載例も書いてありますので、しっかり書類を確認しながら準備を進めます。書類や記入方法でわからないことがあれば、ゆうちょ銀行の相続センターに電話で問い合わせることも可能です。

    なお、必要書類は事案によって異なりますが、一般的には

    ①被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本一式または法定相続情報一覧図

    ②相続人全員の印鑑証明書

    ③相続人の写真付き身分証明書

    ④貯金等相続手続請求書(なお、実印の押印が必要)

    ⑤委任状(特定の者に手続を委任する場合)

    などが必要となってきます。

    必要書類の提出をする際には、必ず事前に最寄りのゆうちょ銀行にて予約をする必要があります。予約が混み合っていて、かなり先になってしまうこともよくありますので、早めに予約をすることをお勧めします。

    3.払戻手続について

    貯金等相続手続請求書において現金の払い戻しを選択した場合には、払戻証書が2~3週間程度で郵送されてきます。払戻証書が送られてきたら、払戻証書をゆうちょ銀行の窓口に持参して、現金で払い戻しを受けることができます。この場合には予約せずに窓口にいっても対応はしてもらえます。

    また、貯金等相続手続請求書においてゆうちょ銀行口座に払込を指定した場合には、手続から2~3週間程度で指定のゆうちょ銀行口座に直接払込がなされます。

    ここで注意が必要なのは口座振り込みについては、必ずゆうちょ銀行の口座である必要があるということです。ゆうちょ銀行の口座を持っていない場合には、払戻証書によって現金で窓口で受け取るか、新しくゆうちょ銀行の口座を開設しなければいけません。

    4.投資信託口座がある場合

    ゆうちょ銀行に投資信託口座がある場合、口座解約の手続きはとても複雑です。

    まず、ゆうちょ銀行に口座を持っていない場合には新しく口座を開設しなければいけません。その上で、新しく開設したゆうちょ銀行の口座に投信信託口座を移管する手続が必要となります。

    もし、相続人の方がゆうちょ銀行に口座を持っていない場合には、ゆうちょ銀行の投資信託口座を解約することはかなり面倒な作業になってしまいますので、いまのうちから解約するなど整理することも検討されてもいいかもしれません。

      5.ゆうちょ銀行の独自の相続手続き
      以上のように、ゆうちょ銀行は、特に相続手続きに関して独自のルールや書類が要求されていることから、他の銀行よりも手続きが煩雑に感じます。

      そのため、不明点や心配事があれば、無理はせずに法律の専門家に相談することをお勧めします。これにより、手続きの流れがより明確になり、安心して進めることができるでしょう。