不動産がある場合の遺言書のポイント

今回のテーマは「不動産がある場合の遺言書のポイント」というテーマでお話します。

このテーマは主に一般の方向けにお話しますが、遺言書の作成にまだ慣れていない専門家の方も参考になるように話していこうと思います。

不動産をお持ちの方が遺言を書くときに気を付ける一番のポイントは、その不動産を売却してお金に変えてから分けるのか、それとも、その不動産を誰かに受け継がせたいのか、ということです。

わかりやすい例で説明します。既に奥様が亡くなっているAさんがいて、子供が長男と長女がいたとします。Aさんが一戸建ての土地付きの自宅のみを不動産としてもっている場合に、Aさんが遺言を書くとしましょう。

ここで、Aさんが遺言を書く上でまず考える必要があるのは、自宅を売却などしてからお金として長男と長女に分けるのか、それとも、その自宅を長男か長女のどちらかに受け継がせるのか、ということです。

不平等が起きにくく、シンプルでわかりやすいのは、自宅を売却して2分の1ずつ長男と長女で分けるといった内容の遺言を書くことです。

ただ、例えば、長男が独身で、Aさんの自宅でAさんのお世話をしながら一緒に生活しているといったような事情がある場合には、Aさんとしては自宅を長男に受け継がせたいと考えるのが自然だったりします。その場合には、長男に自宅を受け継がせる代わりに、長女には預金などの金融資産をその分多めに渡して不公平を減らすような遺言を書くことが多いです。

このように、不動産をお持ちの方が遺言を書くときには、まずは不動産をお金に変えてから分けるのか、特定の誰かに不動産を受け継がせるのかを決めてしますと、それ以外の遺言書の内容も決めやすくなってきますので、お勧めです。

不動産をお持ちの方で遺言書を書くことを検討している方は、今回私がお話したポイントを意識しながら、私が監修・開発した遺言書自動作成ツール『スマウィル』を活用していただければ大変参考になると思います。是非ご活用下さい。

遺言自動作成ツール【スマウィル】
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